2014
10.27

【ココ研勉強会】新制度どこが変わるの? 小規模保育・事業所内保育とは?

事業:ココ研

保育.jpg新制度では、地域型保育事業という区分が新しくでき、この中には、家庭的保育、小規模保育、事業所内保育、居宅訪問型保育が含まれます。
浜松市では、家庭的保育、居宅訪問型保育は実施予定がありませんので、小規模保育事業と事業所内保育事業が実施されることになります。
これまでは、認可外保育施設の中で一定の基準を満たした保育所を浜松市独自に認証保育所として認定し、利用する保護者に保育料の助成が行われていました。
新制度では、6人以上~19人以下の子どもを受け入れる小規模保育の設置基準が新たに制定されました。
浜松市では、認証保育所から移行する園と、新たにできる園が小規模保育施設として認定される見込みです。対象は0~2歳児で、3歳児になる際に提携する園に優先的に入園できる仕組みです。これは大きなポイントです。
子どもが小さいうちは少人数の家庭的な雰囲気のなかで過ごしたいという要望や、待機児童の多い認可保育園に入れない場合の選択肢にもなるでしょう。
小規模保育施設の保育料は、認定区分と親の所得により浜松市が定める保育料となります。
もうひとつ、事業所内保育事業があります。
今までも従業員が利用するために、事業所内で保育施設を備えている企業はありましたが、新制度では、地域の保育を必要とする子どもを一定数受け入れることにより、地域型保育事業としての認可を受けることができるようになります。認可を受けた事業所内保育では、その会社の従業員以外の一般の方も地域枠に申し込みができます。その場合の保育料は、認定区分と親の所得により浜松市が定める保育料となります。
支給認定のしくみ

<ココ研> 子ども・子育て支援新制度研究会