2014
10.20
10.20
【ココ研勉強会】新制度どこが変わるの? 支給認定と認定区分について
新制度では、施設を利用するにあたって、子どもの年齢と保育の必要性によって認定が行われます。認定区分によって、利用可能な施設が違います。
認定区分は1号認定、2号認定、3号認定の3種類※です。2号認定と3号認定は、それぞれ施設を最長11時間/日利用できる「保育標準時間」と、最長8時間/日利用できる「保育短時間」の種類があります。保育長時間は正社員・フルタイム勤務、保育短時間はパート・アルバイト等での就労を想定したものとなっています。
また、保育短時間の区分が新設されることにより、保育所に申し込みができる親の勤務時間の目安が、月間100時間(週5日×5時間)程度から、月間64時間以上に引き下げられることになっています。
ただし、申し込みができることと、入園ができることは違いますのでご注意を。
待機児童がいる状況の中で、勤務時間が長い方が、入園の優先度が高くなることは今までとかわりません。
<Hiro>